2000-05-30 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第20号
○政府参考人(中島一郎君) 先ほど御説明申し上げましたISO14001、これは国際規格でございますが、国際機関の認定のもとに国内に第三者機関といたしましてその認定をする機関がございます。これは行政から独立した法人格を持った団体でございます。 そうしたところ、このISO14001ですべてが解決できるというわけではございませんが、これも国際的な背景を持った立派な規格でございますので、例えば14001規格
○政府参考人(中島一郎君) 先ほど御説明申し上げましたISO14001、これは国際規格でございますが、国際機関の認定のもとに国内に第三者機関といたしましてその認定をする機関がございます。これは行政から独立した法人格を持った団体でございます。 そうしたところ、このISO14001ですべてが解決できるというわけではございませんが、これも国際的な背景を持った立派な規格でございますので、例えば14001規格
○政府参考人(中島一郎君) お答えさせていただきます。 今委員の御指摘のように、リサイクル関連施設あるいは環境関連施設の立地が非常に難しいということは私どもも理解しているつもりでございます。 こうしたリサイクル関連施設の整備を推進することが大変重要な課題でございますが、この施設の設置に当たりましては、廃棄物処理法の規定に基づきまして、生活環境保全の観点から都道府県知事の許可が必要となっておりまして
○政府参考人(中島一郎君) お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、廃棄物の適正処理のための廃棄物対策、また資源の有効な利用のためのリサイクル対策、この二つは循環型社会構築に当たりましていわば車の両輪となる二つの大きな施策だというふうに考えております。また、それは一体不可分で考えていくべきであるという御趣旨を承りました。 このような観点から、現在の再生資源利用促進法では、リサイクルを所掌しております
○政府参考人(中島一郎君) お答え申し上げます。 循環型社会形成推進基本法案では、御承知のように循環型社会の基本原則を定めるとともに、環境大臣が中心となってまとめられます循環型社会形成推進基本計画のもとで、廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に進めることとなっておると承知しております。 当省といたしましても、この枠組みのもとで、改正の御審議をいただいております再生資源利用促進法や容器包装リサイクル
○政府参考人(中島一郎君) お答え申し上げます。 不正輸出の再発防止策につきましては、通商産業省、環境庁、厚生省その他の関係七省庁が共同して検討を行ってまいりました。本年の三月三日に廃棄物の不正輸出の再発防止策ということで取りまとめさせていただきまして、これの着実な実施を図ってまいりたいと考えております。 この再発防止策を踏まえまして、当省といたしましては、関係省庁と緊密に連携しながら、まず第一
○中島政府参考人 現時点では「等」については想定をしておりません。ただ、政令指定、施行につきましては来年度ということを考えておりますので、それまでの間に、追加ができればできるように努めてまいりたいと考えております。
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘のリユースでございますが、具体的には、指定再利用促進製品あるいは特定再利用業種というところでそういうものが出てまいります。 こうしたリユース対策の対象とすべき製品の基本的な考え方といたしましては、まずその製品の排出量が大きい、それから第二に市町村が処理に困っている、第三に、資源として有用なものを多く含んでいて、その製品についてリユース対策を実施
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 廃棄物処理法は、御高承のように、不法投棄の防止などの生活環境の保全の観点から、廃棄物の適正な処理を確保するための規制を行っている法律でございます。一方、再生資源利用促進法は、資源の有効な利用のために事業者のリサイクル等に関する取り組みを促すための規制を行う、こういうことでございます。 このように、二つの法律の目的、それから措置の内容、体系は大きく異なってございますけれども
○中島政府参考人 ただいま御指摘の再生資源利用促進法改正法案におきます技術的及び経済的に可能との規定の趣旨は、循環型社会形成推進基本法案におきます技術的及び経済的に可能の規定の趣旨と同じでございます。事業者が新しい技術を活用したり経済的にも一層のコストダウンを行うなど、相当の努力を行うことによって初めて達成できる水準というものを念頭に置いているものでございます。
○中島政府参考人 ただいま環境庁長官から、技術的及び経済的に可能とは、事業者が技術革新に対応したり経営努力を行うなど相当の努力を行い、積極的に循環型社会づくりに取り組んでいくことを期待して規定しているもの、そういう御答弁がございました。通産省としても全く同様に考えてございます。
○中島政府参考人 先生が御指摘のとおりでございまして、この再資源化の対象となります使用済みの製品が廃棄物処理法で言います廃棄物である場合には、御指摘のように、再資源化の工程以前はもとより、その当該の使用済み製品から有用な資源や部品を取り出す行為そのものも廃棄物の処理に当たるというふうに考えてございます。したがいまして、その場合、廃棄物処理法に規定する規制が適用されるものと考えてございます。
○中島政府参考人 非常に多数の品目あるいは業種がございますので、一概には申し上げられません。 一概に申し上げるのは大変難しゅうございますけれども、循環資源というふうに定められたものについては、循環資源は廃棄物等ということとほぼ同義だというふうに考えておるわけでございますけれども、できる限りそれを物質として、あるいは物質としての循環はできない場合でもせめてエネルギーとして循環していくということを考えていきたい
○中島政府参考人 お答えを申し上げます。 せっかくお配りいただきました絵でございますから、これに即して御説明を申し上げたいと思いますが、先生のお話の中にございましたように、再生資源利用促進法改正法案では、使用済み物品や副産物のうちの有用なものであって、原材料や部品、つまり物質としてもう一度再利用できるものを再生資源あるいは再生部品というふうに定義をしているわけでございます。この絵で申しますと、この
○中島政府参考人 本法案におきましては、部品等の再利用を促進するための措置を講じることにしているわけでございますが、その製品の指定の際には、一例を挙げますと、複写機のように、製品の通常の使用期間に対しまして、内部の幾つかの部品、例えば感光ドラムとかあるいはレンズといったような光学部品でございますが、そういったものは寿命が長くなってございます。しかも、それらの部品の品質の劣化が比較的少ないために、一定
○中島政府参考人 先生御指摘のように、消費者が積極的な役割を果たすということでございます。 このため、通産省といたしましては、国民への普及啓発事業を展開しておりまして、平成三年、現行法の施行以来、毎年十月をリサイクル推進月間としまして、国民にリサイクル活動への積極的参加を呼びかけております。一例を挙げますと、この月間には、学校教育の場で、昨年度でございますが、小学校に職員を派遣しまして授業を行うといったようなこともやっております
○中島政府参考人 お答えを申し上げます。 本法律案におきましては、義務等の対象となります製品や業種は、廃棄される量が多い、あるいは対応の必要性の高いといった分野を政令で指定するということでございます。またさらに、個々の分野ごとに十分な政策効果を上げることができるように、対象となる事業者の規模を政令であわせて指定することとしております。 現行の法律でも、例えば中小企業製もございます電動工具につきましては
○中島政府参考人 先ほど来の御議論の中で出てまいります容器包装リサイクル法では、消費者が分別排出をまずし、市町村が分別収集をし、事業者が再商品化をするという役割分担でございます。このために、消費者が適切な分別排出が行えるようにするということがまず初めのステップとして重要であるというふうに考えてございます。 容器包装リサイクル法に基づきまして既に分別収集が進められてまいりましたペットボトルあるいはスチール
○政府参考人(中島一郎君) 事故の状況につきましては、ただいま御指摘のとおりでございます。大変残念なことだというふうに考えてございます。 私ども、炭鉱の保安につきましては、それが事業の基盤であるという観点から、最優先で取り組むべき課題であるということで監督をいたしてまいっております。これも先生御承知の話でございますが、北海道、九州に鉱山保安監督部がございまして、その中で特に炭鉱は事故がありがちであるということから
○政府参考人(中島一郎君) ただいまのような話は聞いておりません。 ちなみに煙探知器、煙探知器とおっしゃったのは煙探知器だと思いますが、煙探知器につきましてはどの部分が不作動であったか、あるいはその二、三日前に類似の場所で火災があったということを隠していたという話でございますが、いずれも私ども把握してございません。 なお、これは先生御承知だと思いますが、二月十四日の火災の際には、さまざまなセンサー
○政府参考人(中島一郎君) 保安の観点から一つお答えをさせていただきたいと思いますが、合理化と保安との関係でございますけれども、過去五年間の推移を見させていただきますと、鉱山労働者数は横ばいで参っております。それから、労働者と保安技術職員との関係でございますけれども、まず保安技術職員の数も横ばいであります。したがいまして、当然ですけれども、保安技術職員と鉱山労働者の割合でございますが、それも横ばいで
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 現状でございますが、現在、池島炭鉱では、密閉状況を慎重に監視しながら、密閉されたところの奥のガスを採取して分析を行っているところでございます。坑道の密閉の状況は安定的に保たれておりまして、ガスの分析結果では徐々に鎮火に向かっているものと考えらますが、何分密閉して消火する範囲が非常に広範囲に及んでおりますので、鎮火にはなお時間を要するというふうに考えてございます
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、いわゆるバーゼル法でございますが、そこに規定しております特定有害廃棄物等を輸出する場合は、今先生が御指摘のように、外国為替及び外国貿易法に定める輸出承認が必要となっております。 輸出しようとしている物品が特定有害廃棄物等に該当するのかどうかというのが輸出者において判断が難しい場合、通産省、環境庁、厚生省の三省庁
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 まず、最初にお尋ねのありましたPETボトルのリサイクルでございますが、御承知のように、容器包装リサイクル法に基づきまして、分別収集、再商品化に取り組んでおるところでございます。 PETボトルのリサイクル量は、平成九年度の法の施行以降、大変大幅に拡大しております。今年度、市町村によっては分別収集されたPETボトルの一部が引き取られない事態が生じているということは
○中島政府参考人 お答え申し上げます。 二月十四日に発生いたしました火災の現状でございますが、その当日、放水によります消火活動では消火が困難でございました。したがいまして、その後、坑道の一部を水等で封鎖いたしまして、通気を遮断して消火することといたしました。現在、この密閉は完成いたしております。密閉の徹底を図りつつ、密閉状況を慎重に監視を続けております。 この坑道の密閉状況が安定的に推移いたしますれば
○中島政府参考人 災害の原因につきましては、今政務次官の御答弁の中にございましたように、まだ鎮火が確認されておりません。鎮火を確認し、その中を調査して災害の原因を特定していく、また、復旧に向けての作業もしてまいるということでございます。 なお、私ども、保安監督の責に当たっているわけでございますが、これまでも保安監督につきましては、一カ月に一回または二回ずつ定期的にも巡回したりしておりますし、その時々
○政府参考人(中島一郎君) お答えいたします。 鉱山保安法の第三十八条に基づきます申告の件数でございますが、昭和五十五年以降におきまして、昭和五十五年に一件、六十三年に一件、平成元年に一件の三件でございます。 なお、その事故件数ということでございますが、災害の発生回数ということでお答え申し上げますと、これは各年を申し上げますとちょっと長うございますので、例えば今申し上げました昭和五十五年で千六百二十四件
○政府参考人(中島一郎君) 人員の体制についてお答えを申し上げます。 テクノポリス開発機構におります常勤役職員、約四百名でございますが、そのうち出向者が多いという御指摘でございますけれども、二百四十名が出向でございます。うち、県あるいは関係市町村から出られている方が百六十名でございますが、出向者のうちの残り七十名は金融機関あるいはその関係企業あるいはその関係教育機関というところからの出向の方もいらっしゃいます
○政府参考人(中島一郎君) お答え申し上げます。 テクノポリス関連施策の利用の実績でございますけれども、今、先生がおっしゃいました中核機関としてつくられましたテクノポリス開発機構の債務保証は、昭和六十一年度から平成十年度までの間に三百六十七件の利用がございました。また、調査研究、研究開発、開発助成を行っておりますが、それぞれ昭和五十八年から平成九年までの間で調査研究が五百五件なされております。研究開発
○法制局長(中島一郎君) 一つの方法としては、憲法第五十九条第二項の規定によりまして衆議院で再議決を行うという方法がございます。もう一つの方法といたしまして、憲法第五十九条第三項の規定によりまして両院協議会の開催を求め成案を得ていくという方法がございます。 以上でございます。
○法制局長(中島一郎君) 昭和三十年の国会法第十三条の改正でございますが、改正前は会期及び会期の延長につきまして「両議院一致の議決に至らないときは、衆議院の議決したところによる」とございました。それを改正後は「両議院の議決が一致しないとき、」、それに加えまして「又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」と改めたものでございます。 その理由でございますが、当時「両議院一致の議決に
○法制局長(中島一郎君) 今後国会の休会の議決がない限り、一月十六日が六十日目に当たる、このように承知いたしております。
○法制局長(中島一郎君) まず、議院証言法の第七条の正当な理由とは何かというお尋ねでございますが、まず議院証言法の第四条に定められている証言拒絶理由というのが挙げられると思います。議院証言法の第四条というのは、よく御承知のように、証人がみずから刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは証言を拒絶することができるという規定でございます。 それから、本件の尋問の場合につきましては、裁判所
○法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。 議院証言法の第七条によりますと、「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、」、少し飛ばしまして、「宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」ということになっておりまして、第八条には、「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。」云々という規定になっております
○中島参議院法制局長 お答えを申し上げます。 ただいま峯山先生から御答弁があったとおりでありまして、この規定は審議期間を制限するものではございません。七日の期間内に議決するよう努力するということでありまして、その意味で、ただいま先生の御質問の中にありました努力目標という言い方もできようかと存じます。要するに訓示規定にすぎないわけでありますから、国会の審議権を制約するものではない、したがって憲法上の
○法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。 法令におきまして、「努めなければならない」という用語は、ある事柄について努力するという意味でありまして、これは訓示的なものであり、特にはっきりと義務を規定しない場合に用いるわけであります。したがって、「七日以内にこ「議決するよう努めなければならない。」という場合には、これによって国会の審議権を制約することはありませんので、憲法上問題はないと考えております
○法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。 修正案第六条第八項の「七日以内にこ「議決するよう努めなければならない。」とは、両議院が承認するかどうかの議決をするに際しての努力目標を規定したものでありまして、これによって国会の審議期間を制限したものではございません。いわば訓示規定でありますので、国会の審議権を拘束するものではありません。したがって、憲法上問題はないと考えております。 以上でございます
○説明員(中島一郎君) お答えをさせていただきます。 今、先生御指摘のスチール缶の問題でございますが、御指摘のように景気がこのところ減速をしてまいりまして、鋼材の需要が急速に減少いたしました。その結果、鉄スクラップ、これは鋼材の原料でございますが、その需給の中で価格が低落いたしまして、御指摘のように、従来有価で回収業者に引き取られておりましたスチール缶スクラップにつきましても引き取り費用が必要となるという